地区除外について
藪塚台地土地改良区地区内農地を転用される場合には、地区除外に関する申請書類
の提出並びに転用決済金の納入が必要になります。
給水弁のある土地については給水弁等の撤去又は移設工事が必要になる場合がございます。
その場合は転用関係者に負担いただいています。
※公共事業(道路、水路等)により用地買収され転用する場合にも上記同様な手続
きが必要となりますので、用地交渉の際には問題とならないよう事業主体(県、市町等)
と協議してください。
※(規約第57条)
この土地改良区の地区内の農地等が転用される場合において、農地法施行規則第30条第6号
又は第57条の2第2項第3号の規定による意見は、転用団地の面積が0.5ha未満にあっては
理事長、0.5ha以上10ha未満にあっては理事会、10ha以上の時は総代会で決する。
地区除外の申請についてのご相談は当改良区窓口までお越しください。
理事会においては2ヶ月に1回程度の開催
総代会においては年1回の開催になりますので日程にご注意ください。
決済金
区画整理+水有の土地 342円/㎡
区画整理のみの土地 160円/㎡
事務手数料 500円/件